スポンサーリンク
「い」(契約面)

外国人居留許可と外国人工作許可証の申請

「い」(契約面)
この記事は約2分で読めます。
スポンサーリンク

 

外国人居留許可と外国人工作許可証の申請

 

中国に入国したら、30日以内に外国人居留許可の申請をしなければなりません。

 

外国人居留許可の申請は国際合作所の職員と一緒に公安局へ行って、申請します。日本でのZビザの取得費用は自分持ちですが、外国人居留許可申請代は大学が負担してくれます。外国人居留許可申請代は400元(約6000円)です。

 

居留許可の期間は一般的に契約期間と同じです。例えば、契約期間が2016年9月1日から2017年6月30日まででしたら、その期間が居留許可の期間になります。

 

外国人居留許可の申請に必要な書類は国際事務所の職員がすべて用意してくれます。当日自分が携えて行く物はパスポートと写真だけです。

 

写真は公安局でも撮ることができますが、公安局で撮る場合は値段がやや高いので、事前に大学近辺の写真屋で撮っておいたほうがいいです。その場合、お金のみならず、公安局で写真を撮る時間も節約できます。

 

外国人居留許可の申請が完了をすると、パスポートに外国人居留許可が貼られて、戻ってきます。外国人居留許可があれば、居留期間の間は何度も中国へ入国できるようになります。現在は外国人居留許可のデザインが変わり、自分の顔写真も貼り付けられるようになりました。

 

外国人工作許可証については国際合作所の職員さんが外国専家局に行って、手続きしてくれますので、自分は行く必要はありません

 

日本で取得したZビザは中国への入国許可、外国人居留許可は中国での滞在許可、外国人工作許可証は中国での就労許可になります。

 

次年度も契約を更新する場合は外国人居留許可と外国人工作許可証の延長手続きができます。その場合、日本でZビザを取る必要がなくなります。

 

もし次年度契約を更新しないで帰国する場合は外国人居留許可の期限に気を付ける必要があります。なぜなら、外国人居留許可の期限が過ぎても滞在していた場合、不法就労となり1日あたり500元(約7500円)の罰金が取られるからです。ですから、帰国の飛行機を予約するときには外国人居留許可の期限に注意する必要があります。

コメント